(ロ) (イ)に掲げる以外の船舶については、空中線電力5W以上の出力を有するものであること。 (無線電話遭難周波数聴守受信機) 第百四十六条の三十七 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のもの(総トン数1,600トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、無線電話遭難周波数聴守受信機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 (関連規則) 船舶検査心得 146−37.0 (a) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める 船舶」とは、次に掲げる船舶をいう。 (1) 遠洋かつお・まぐろ漁船であって、複数のかつお・まぐろ漁船と通信 上の集団をなすもの。この場合において、集団の存在及び当該漁船がそ の構成員であることの確認については、全国遠洋鮪漁撈通信協議会又は 全国遠洋鰹漁撈通信連合会等に照会するとともに、集団を形成するため の規約等(無線設備により相互に位置を確認するために必要な事項、緊 急時における通信体制に関する事項、集団の全構成員を明示するもの等 が盛り込まれているもの。)により確認すること。 (2) 以西底曳網漁業に従事する漁船であって複数の以西底曳網漁業に従事 する漁船と通信上の集団をなすもの。この場合において、集団の存在及 び当該漁船がその構成員であることの確認については、日本遠洋底曳網 漁業協会に照会するとともに、集団を形成するための規約等(無線設備 により相互に位置を確認するために必要な事項、緊急時における通信体 制に関する事項、集団の全構成員を明示するもの等が盛り込まれている もの。)により確認すること。 (3) 海外まき網漁業に従事する漁船であって複数の海外まき網漁業に従事 する漁船と通信上の集団をなすもの。この場合において、集団の存在及
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